定款 第3条
当法人は、日本国内どこで発生してもおかしくない巨大地震に対する減災を目的とし、国が推進する事前防災の中で建築基準法やJIS規格が及ばない家具転倒防止器具の正しい評価認定と、生命に係る防災用品を対象に次の事業を行う。
⑴ 家具等の移動・転倒・落下防止の普及推進
⑵ 家具転倒防止器具の正しい評価と認定
⑶ 窓・食器棚・蛍光灯等のガラス飛散防止の普及推進
⑷ 生命に係る防災備蓄用品の量的・質的な適正化促進
⑸ 事前防災を普及するためのセミナー等の啓発活動
⑹ 事前防災を正しく推進する専門家・事業者の育成と認定
⑺ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する活動